No.3155 意匠法 【問】 上級 26_58 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bが同日に出願され,イとロが類似するとき,意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しないことを理由として,拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,イのみについて秘密にすることを請求していたとき,ロについては,願書及び願書に添付した図面の内容について,当該査定の確定後,イの秘密請求期間が終了するまで待たずに,直ちに意匠公報に掲載される。 【解説】 【×】 類似の意匠は,一方の内容を公開すると他方の意匠の内容も公開されたものと同じことであり,秘密を請求した意味がなくなるから,秘密請求期間が経過するまで公開されない。 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 (意匠公報) 第六十六条 特許庁は,意匠公報を発行する。 3 前項に規定するもののほか,第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,その意匠登録出願について,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において,その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは,全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は,拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には,そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。 |
R2.8.20