No.3167 意匠法 【問】 上級 26_58 本意匠イ及びその関連意匠ロについて意匠権の設定の登録がされた場合,イのみについて秘密にすることを請求していたときでも,ロについても,願書及び願書に添付した図面の内容については,イの秘密請求期間が経過するまで秘密とされる。 【解説】 【×】 関連意匠は,本願意匠とは別出願であり,意匠自体も異なることから,秘密の請求はそれぞれの出願ごとに行う必要がある。 参考 Q323 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 |
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