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No.3173 商標法
【問】 上級 26_26
  特許庁は,出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄,取下げ若しくは却下を必ず商標公報に掲載しなければならない。

【解説】  【○】 
  商標登録出願は,出願の経緯を公表することにより,関連する事業者が安心して事業に専念できるように権利の状態を公表することとしている。
参考: Q2102

(商標公報)
第七十五条 特許庁は,商標公報を発行する。
2 商標公報には,この法律に規定するもののほか,次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄,取下げ若しくは却下
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R2.8.22