No.3175 不正競争防止法 【問】 上級 26_41 営業上の情報について秘密管理がなされていなかった場合,不正の利益を得る目的で当該情報を使用する行為でも,営業秘密に係る不正競争とはならない。 【解説】 【○】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が必要で,「営業秘密」に該当しない情報は,情報利用の目的に関わりなく不正競争防止法の保護対象とはならない。 参考: Q810 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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