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No.3178 条約
【問】 初級 34_6
  特許協力条約(PCT)では,PCT締約国のいずれか1カ所の所定の管轄受理官庁に所定の要件を満たす出願をすれば,国際出願日が認められる,利点がある。  

【解説】  【○】
  PCTにおける国際出願は世界特許を目的としておらず,出願人の負担軽減の観点から出願手続の統一を目指すものであり,受理官庁に適正に出願すれば,権利取得を希望する指定国の出願日とみなされる。
参考: Q2000
 
第11条 国際出願日及び国際出願の効果
(1) 受理官庁は,次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として,国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(3) 第64条(4)[留保]の規定に従うことを条件として,(1)(i)から(iii)までに掲げる要件を満たし,かつ,国際出願日の認められた国際出願は,国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし,国際出願日は,各指定国における実際の出願日とみなす。
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R2.8.27