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No.3179 意匠法
【問】 上級 24_8
  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠に係る意匠登録であることのみを理由とする意匠登録無効審判は,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り,これを請求することができる。

【解説】  【×】 
  意匠制度は,特許や商標のように異議申し立て制度を採用していないこともあり,無効審判の請求は,権利の帰属を除きだれでも請求できる。

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
2 意匠登録無効審判は,何人も請求することができる。ただし,意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
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R2.9.1