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No.3183 特許法
【問】 上級 24_2
  特許出願の分割に係る新たな特許出願について補正をした場合,もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであっても,その補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして拒絶の理由が通知されることがある。

【解説】  【○】
  補正は,補正する時点における出願書類に基づいて適法にすることが必要で,分割出願の基となる出願当初の出願書類だけでなく,分割出願やその後の適法な補正を踏まえ,すべての出願の内容を基準として適法か否かが判断される。
 
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない
(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき
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R2.8.31