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No.408   特許法 
【問】
  特許ライセンスに関して,通常実施権は,特許権が第三者に移転された場合に,特許庁に登録されてなくともその第三者に対抗することができる。

【解説】
  【○】
 通常実施権は,当事者間の契約で成立するものであり,登録を要件とすることは,当事者の負担が大きく実効性が乏しいことから,契約の事実により第三者に対抗できる。

(通常実施権の対抗力)
第九十九条
 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する
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H29.6.11