No.3189 特許法 【問】 上級 24_2 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正について,補正前の請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載された発明の解決しようとする課題が同一でないことが特許権の設定の登録後に認められたときでも,そのことを理由として特許が無効とされることはない。 【解説】 【○】 手続的な不備で特許権が発生した場合は,発明が本来的に有している不備ではないことから,拒絶理由となっても無効理由とならない。この補正は,分割出願で対応できる手続的な不備であることから,無効理由とならない。 参考 Q1841 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 |
R2.9.5