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No.3188
特許法
【問】 初級
34_9
異なる企業に勤務する複数の従業者は,発明者となることができる。
【解説】 【○】
複数人による発明の場合,特許を受ける権利は複数の発明者全員の共有となり,勤務する企業が別であつても同じである。
参考:
Q1301
(共同出願)
第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るとき
は,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。
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