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No.3188 特許法
【問】 初級 34_9
  異なる企業に勤務する複数の従業者は,発明者となることができる。  

【解説】  【○】
  複数人による発明の場合,特許を受ける権利は複数の発明者全員の共有となり,勤務する企業が別であつても同じである。
参考: Q1301
 
(共同出願)
第三十八条  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。
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R2.9.4