No.3198 著作権法 【問】 初級 34_11 著作者人格権と一緒であれば,第三者に著作権を譲渡することができる。 【解説】 【×】 著作者人格権は,人格に関する権利であり,人格を譲渡することはあり得ず,著作権を譲渡しても,又は著作者人格権を譲渡する契約をしても,著作者人格権は譲渡することはできない。 参考: Q1456 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 |
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