No.3197 商標法 【問】 上級 24_11 防護標章登録出願人は,その防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後でも,その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる場合がある。 【解説】 【×】 防護標章登録出願を商標登録出願に変更することは可能であるが,時期的要件として,査定又は審決が確定する前であることが必要である。 参考: Q247 (出願の変更) 第十二条 防護標章登録出願人は,その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は,防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は,することができない。 |
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