No.3205 条約 【問】 上級 25_11 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には,国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言,要約及び要約に添付する図に係る文言に限り,当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。 【解説】 【×】 国際公開は,出願の主要な情報を公開するものであり,発明の名称は発明の内容を端的に表すものであるから出願の言語と英語の双方で公開される。 参考 Q300 《PCT規則》 48.3言語 (c)国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には,国際調査報告(48.2(a)(D)の規定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)の宣言,発明の名称,要約及び要約に添付する図に係る文言は,当該言語及び英語の双方で国際公開を 行う。英語による翻訳文は,12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には,国際事務局の責任において作成する。 |
R2.9.13/R2.11.17