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No.300   条約:PCT  1級
【問】  国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には,国際予備審査の請求をする出願人は,常に,国際予備審査の請求書とともに,次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出しなければならない。
(i) 国際予備審査機関が認める言語
(ii) 国際公開の言語

【解説】  28J3_4 【×】R55.2(b)
 国際予備審査機関と国際調査機関は別の機関を構成するが,同一の官庁の場合は重複して翻訳文を提出する必要はない。

55.2 国際出願の翻訳文 (b)
(a)に規定する言語による国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付され,かつ,国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には,出願人は,(a)の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には,出願人が(a)の規定に基づく翻訳文を提出しない限り,国際予備審査は,23.1(b)の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。
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