No.3207 特許法 【問】 上級 24_5 特許権者が譲渡した当該特許発明に係る特許製品につき加工や部材の交換がされても,特許権者は,特許権の消尽により,その特許製品について当該特許権を行使することが常に許されない。 【解説】 【×】 特許製品を購入することは,特許権料も含んだ料金で製品を購入するものであり,その製品の使用に際し,さらに特許権料を支払うことは,特許権者に二重の利得をもたらすもので過剰な保護となることから,再度の特許権行使はできない。しかし,特許製品が使用された後に,一般的にいわれる修理の段階を越え,新たな製品と言える場合は,特許権行使が可能となる。 参考 Q2820 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R2.9.13