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No.3208 実用新案法
【問】 初級 34_12
  実用新案権を行使するためには,特許庁の審判官が作成した実用新案判定書が必要である。  

【解説】  【×】
  実用新案権は,実体審査を経ることなく権利が成立するものであるから,,特許庁審査官の作成による技術評価書の提示を権利行使の条件としており,特許庁審判官が作成するものではなく,実用新案判定書なるものは存在しない。
参考: Q2844
 
(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二  実用新案権者又は専用実施権者は,その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ,自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し,その権利を行使することができない。
(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。
4 特許庁長官は,第一項の規定による請求があつたときは,審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない
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R2.9.12