No.3215 意匠法 【問】 上級 24_8 本意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたとき,ハが,イには類似しないがロには類似していることを理由として,ハの意匠登録について意匠登録無効の審判を請求することができる。 【解説】 【×】 関連意匠が本意匠に類似するか否かは,手続的な事項であり,他の要件を満たしているならば,権利となった後は,無効審判の対象とされていない。 参考 Q1993 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第二項 |
R2.9.13