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No.3214 商標法
【問】 初級 34_13
  ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について,商標登録を受けることができない。  

【解説】  【○】
  ありふれた名称は誰もが使用を欲するものであり,普通に用いられる方法で表示しただけでは,独占権は付与されない。
参考: Q1722
 
(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
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R2.9.12