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No.3217 条約
【問】 上級 25_11
  要約が規則に従って作成されていないと国際調査機関が認めた場合には,国際調査機関が要約を作成するが,出願人は,当該要約の修正又は当該要約についての意見を述べることは,一切できない。

【解説】  【×】
  国際調査機関(ISA)における国際調査報告書(ISR)作成までの期間は限定されており,要約書をISAが作成し,その後出願人の意見を聴取することとなる。
参考 Q1731

《PCT規則》
第三十八規則 要約の欠落又は欠陥
38.3要約の修正  出願人は,国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに,国際調査機関に,次のいずれかを述べることができる
(@)提案された要約の修正
(A)当該国際調査機関が要約を作成した場合には,提案された当該要約の修正若しくは当該要約についての意見,又は修正及び意見の両方
また,国際調査機関は,当該要約をそれに応じて修正するかどうかを決定する。国際調査機関は,当該要約を修正した場合には,その修正を国際事務局に通知する。
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R2.9.13