No.3220 著作権法 【問】 初級 34_14 美術の著作物の原作品の所有者がその原作品を個人の部屋で展示することは,著作権者の許諾を得なければ行うことができない。 【解説】 【×】 美術の著作物は展示会で展示し,閲覧に供することが通常であることから,著作物の譲渡を受けた者は,権利者の許諾を得ることなく,場所を問わず展示をすることができる。 参考: Q1666 (展示権) 第二十五条 著作者は,その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 2 著作者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し,又は提示すること。 |
R2.9.18