No.3221 商標法 【問】 上級 24_11 通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願)の出願人は,その出願についての査定又は審決が確定する前であっても,その出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができない。 【解説】 【×】 出願変更には内容的制限だけでなく,時期的制限もあり,両制限を満たしていれば出願変更が可能で,審決が確定する前であれば変更可能である。 参考: Q173 (出願の変更) 第十一条 商標登録出願人は,団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 3 商標登録出願人は,通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 4 前三項の規定による商標登録出願の変更は,商標登録出願について査定又は審決が確定した後は,することができない。 |
R2.9.21