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No.3229 条約
【問】 上級 R2_J1
  指定国は,請求の範囲,明細書及び図面について,出願人が,出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正をすることを認める国内法令を定めてはならない。

【解説】  【×】
  特許権の取得を希望する選択官庁において,書類の不完全さを修正する補正の機会は与えられ,その内容は出願時における範囲を超えることを許容する国もあることから,条約においても許容されている。この場合,出願日が繰り下がるが,そのこと自体が無効となるわけではない。
参考 Q1791

《PCT》
第41条 選択官庁における請求の範囲,明細書及び図面の補正
(1) 出願人は,各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲,明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。選択官庁は,出願人の明示の同意がない限り,その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2) 補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし,選択国の国内法令が認める場合は,この限りでない。
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R2.9.24