No.3230 特許法 【問】 初級 34_16 特許出願人以外の者であっても,出願審査請求を取り下げることができる。 【解説】 【×】 出願審査の請求は,審査開始のトリガー(きっかけ)であり,その後に手続が係属するわけではないので,特許出願人自身であっても,特許出願人以外の者であっても,取下げることはできない。 参考: Q1712 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は,取り下げることができない。 |
R2.9.23