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No.3245 商標法
【問】 上級 R2_T1
  商標法及び不正競争防止法は,共に,商標を使用する者の商標と紛らわしい商標を不正な競業者が使用して当該者の商品又は役務と混同を生ぜしめるような不正な行為に対する法規として存在し,商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は,不正競争防止法も商標法も共通のものである。

【解説】  【○】 
   商標法及び不正競争防止法は,共に公正な手段により産業の発達及び国民経済の発展に寄与することを目的としている点に変わりはない。
参考: Q1494

(目的)
第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

《不正競争防止法》
(目的)
第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R2.10.1