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No.3244 著作権法
【問】 初級 34_20
  著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。  

【解説】  【○】
  著作物の定義として規定されている内容そのものであり,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」が,著作物となり得る。
参考: Q1524
 
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R2.9.23