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No.3261 特許法
【問】 上級 R2_P1
  甲が学会で発明イに係る内容を発表した場合において,当該発表をした日から1年以内に,特許法第30条第3項に規定する手続きを行い,発明イについて日本への特許出願Aを行った。その後,出願Aを優先権主張の基礎として発明イについて国際出願Bを行い,出願Bを日本に国内移行手続した場合において,出願Bの国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することにより,出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる。

【解説】  【○】
  新規性の喪失の例外規定の適用については,国際特許出願についても通常の出願と同様に救済規定を設けている。
    参考 Q2075

(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は,その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を,同条第三項の規定にかかわらず,国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる
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R2.10.6