No.3260 商標法 【問】 初級 34_25 商標登録無効審判が請求されている場合であっても,同一の商標登録に対して,不正使用取消審判を請求することができる。 【解説】 【○】 登録商標の不正な使用は一般需要者にとっても,劣悪な商品の提供などで弊害が生じることから,商標登録無効審判が請求さている場合であっても,取消を請求できる。 参考: Q1744 (商標登録の取消しの審判) 第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 |
R2.10.7