No.3273 特許法 【問】 上級 R2_P1 外国語書面出願において,誤訳訂正書による補正がされた場合,誤訳訂正書による補正に誤訳訂正を目的としない補正が含まれていることを理由として,拒絶の理由が通知される場合がある。 【解説】 【×】 軽微な形式的瑕疵に該当する場合は,出願人及び特許庁の負担を軽減する観点から拒絶の理由が通知されないことがある。誤訳訂正書による補正に誤訳を目的としない補正が含まれていない場合は,その後,補正書の提出により補正が可能であるから,誤訳を目的としない補正が含まれていることだけをもって,拒絶の理由を通知する意味が余りない。 参考 Q320 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。・・・ 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
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