No.3279 特許法 【問】 上級 R2_P1 特許庁長官が,特許出願の日の認定に際して,明細書又は図面の一部の記載が欠けているため,その旨を特許出願人に通知し,特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後,特許庁長官が,当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め,特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が,経済産業省令で定める期間内に,手続の補完に係る書面を提出することにより,その特許出願の出願日は,明細書等補完書を提出した日となる。 【解説】 【×】 手続きに不備があれば不備を解消するよう指令がなされるが,出願日の認定が第三者の利益を損なわない小さな不備の場合は,補正命令が出され,治癒すると最初の願書提出の日が出願日として認定されるが,出願の基本的形式を満たしていない場合は,補完命令が出され,不備を補完することにより,補完した日が出願日として認定される。 「明細書等補完書」により補完した後,再度,特許を受けようとする旨の表示が明確でないという基本的形式を満たしていない旨通知がなされ,これに対し補完書を提出した場合の出願日は,「明細書等補完書」を提出した日でなく,後の補完書を提出した日となる。 参考 Q2906 (特許出願の日の認定) 第三十八条の二 特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。・・・ 2 特許庁長官は,特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは,特許を受けようとする者に対し,特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。 6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは,その特許出願は,手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において,特許庁長官は,手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。 |
R2.10.16