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No.3280 著作権法
【問】 初級 34_29
  公衆送信権は,著作権法における譲渡の対象となる権利である。  

【解説】  【○】
  著作権と同様,著作隣接権についても譲渡することができる。
参考: Q94
 
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。
(著作隣接権の譲渡,行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について,・・・第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について,それぞれ準用する。  
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R2.10.15