No.3281 商標法 【問】 上級 R2_T1 商標法が産業の発達に寄与することを目的の1つとしているのに対し,著作権法は文化の発展に寄与することを目的としている。このような目的の相違があるので,著作権法により保護される著作物が,同時に,商品及び役務の識別標識として商標法によって保護されることはない。 【解説】 【×】 商標登録により商標権が発生し,出願前の著作物と同じか否かは登録の判断対象とならず,著作権法で保護されるものが商標法で保護されることがあり得る。ただし,出願前の著作権法で保護される著作物との抵触については,調整規定が設けられており,商標登録されても著作権者に無断で使用することはできない。 (他人の特許権等との関係) 第二十九条 商標権者,専用使用権者又は通常使用権者は,指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは,指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 |
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