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No.3283 著作権法
【問】 上級 R2_C1
  漫画の著名なキャラクターの名称のみを,Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は,当該漫画についての著作権の侵害となる。  

【解説】  【×】 
  著作権法で保護される著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものであり,漫画のキャラクターそのものは著作物と判断されても,その名称は,短い言葉で表現したものであり,独占権が付与される著作物とはいえず,著作権を侵害することもない。
参考: Q3244

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう
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R2.10.8