No.3283 著作権法 【問】 上級 R2_C1 漫画の著名なキャラクターの名称のみを,Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は,当該漫画についての著作権の侵害となる。 【解説】 【×】 著作権法で保護される著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものであり,漫画のキャラクターそのものは著作物と判断されても,その名称は,短い言葉で表現したものであり,独占権が付与される著作物とはいえず,著作権を侵害することもない。 参考: Q3244 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
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