No.3285 特許法 【問】 上級 R2_P1 実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は,他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが,実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。 【解説】 【×】 実用新案技術評価の請求は,評価書作成開始のトリガー(きっかけ)であり,その後に,出願のように手続が係属するわけではないので,出願人や権利者自身であっても取下げることはできない。 参考 Q1712 (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。 6 第一項の規定による請求は,取り下げることができない。 |
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