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No.3286 著作権法
【問】 中級 36_2
  実演家の有する著作隣接権は,実演家の死亡した翌年から起算して70年間存続する。  

【解説】  【×】
  著作隣接権の権利期間は,著作者の有する著作権と異なり公表を基準に計算され,実演の場合,実演をした翌年から起算して70年間である。
参考: Q367
 
(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条  著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。
一  実演に関しては,その実演を行つた時
二  レコードに関しては,その音を最初に固定した時
三  放送に関しては,その放送を行つた時
四  有線放送に関しては,その有線放送を行つた時
2  著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。
一  実演に関しては,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
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R2.10.21