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No.3290 著作権法
【問】 中級 36_2
  わが国で著作物として保護されるためには,「(C)」(マルシ―マーク)マークを表示しなければならない。  

【解説】  【×】
  著作権の発生には一切の方式は不要であることが,我が国も加盟しているベルヌ条約の原則である。
参考: Q3046
 
(著作者の権利)
第十七条  著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。
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R2.10.26