No.3293 商標法 【問】 上級 R2_T2 特許庁長官は,国際商標登録出願があったときは,出願公開をしなければならないが,願書に記載した商標について,これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,当該商標は掲載されない。 【解説】 【○】 出願公開は,商標公報に出願の内容を掲載して公開するが,公序良俗を害するおそれがある場合は,その部分については公開しない。 参考: Q2647 (出願公開) 第十二条の二 特許庁長官は,商標登録出願があつたときは,出願公開をしなければならない。 2 出願公開は,次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし,第三号及び第四号に掲げる事項については,当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,この限りでない。 |
R2.10.27