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No.3292 特許法
【問】 中級 36_4
  特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,特許出願時の図面に記載された事項を削除することができる。  

【解説】  【○】
  出願当初の明細書,図面に記載されている事項は,拒絶理由通知書で指定された期間に,補正することができ,図面に記載された事項を削除することも補正に含まれる。
参考: Q1278
 
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
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R2.10.26