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No.3295 不正競争防止法
【問】 上級 R2_F6
  甲が新たなデザインの着物姿の着せ替え人形を開発し,販売している場合において,人形用の衣服を販売している業者である乙が,甲の人形の当該着物を模倣した人形用の着物を販売することは,不正競争に該当する。  

【解説】  【○】 
  不正競争とは,不正な手段により他人の営業上の利益を害するものであり,着物姿の着せ替え人形は,着物も含めて商品であり,着物だけでも流通するから,模倣した着物を販売することは不正競争に該当する。
参考: Q2073

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。 
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R2.10.27