問と解説:
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No.3296
意匠法
【問】 中級
36_5
意匠法に規定される法目的に関して,購入者等の利益の保護及び流通の円滑化を図ることがある。
【解説】 【×】
意匠法の法目的は,意匠の保護及び利用を図ることであり,商品の購入者である需要者等の利益を保護することは,商標法の目的である。
参考:
Q1607
(目的)
第一条
この法律は,
意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励
し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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