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No.3296 意匠法
【問】 中級 36_5
  意匠法に規定される法目的に関して,購入者等の利益の保護及び流通の円滑化を図ることがある。  

【解説】  【×】
  意匠法の法目的は,意匠の保護及び利用を図ることであり,商品の購入者である需要者等の利益を保護することは,商標法の目的である。
参考: Q1607
 
(目的)
第一条  この法律は,意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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R2.10.27