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No.3297 特許法
【問】 上級 R2_P2
  甲による物の発明の特許権について,乙が先使用による通常実施権を有する場合,その物を製造する乙の事業について,甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。

【解説】  【○】
  先使用権の範囲は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内であり,規模については規定されておらず,拡大することも許される。
  参考 Q1574

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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R2.10.27