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No.3300 不正競争防止法
【問】 中級 36_9
  広く知られた他人の登録商標と類似する商標を使用した商品を販売した場合であっても,日本国内で最初に販売された日から3年を経過していれば,不正競争防止法に基づいて,その販売が差し止められることはない。  

【解説】  【×】
  商品の形態を模倣した商品については,3年の適用除外があるが,登録商標と類似する商標を使用した商品は,適用除外要件を満たさない。
参考: Q1689
 
(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。
(適用除外等)
  第十九条  第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
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R2.10.27