No.3301 条約 【問】 上級 R2_J2 出願人が,補充国際調査を管轄する国際調査機関により補充国際調査がなされることを請求する場合,補充国際調査を行う国際調査機関は,出願人から,当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を徴収する。 【解説】 【×】 補充調査は,国際事務局に請求し,補充調査手数料は,国際事務局が徴収する。 参考 Q1707 《PCT規則》 第四十五規則の二 補充国際調査 45の2.1 補充調査請求 (a) 出願人は,優先日から十九箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる。 (b) (a)の規定に基づく請求(「補充調査請求」)については,国際事務局に対して行うものとし,その請求書には,次の事項を記載する。 45の2.3補充調査手数料 (a)補充国際調査を行う国際調査機関は,出願人に対し,当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を支払うことを要求することができる。 (b)補充調査手数料は,国際事務局が徴収するものとし,16.1(b)から(e)までの規定を準用する。 |
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