No.3305 商標法 【問】 上級 R2_T2 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所を有する外国人は,特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが,自己の防護標章登録出願を基礎として国際登録出願をすることはできない。 【解説】 【×】 防護標章登録出願も通常の登録出願と同様に,国際登録出願をすることができる。 参考: Q2647 (国際登録出願) 第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては,営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は,特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において,経済産業省令で定める要件に該当するときには,二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。) |
R2.11.1