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No.3304 特許法
【問】 中級 36_10
  損害賠償を請求する場合には,相手方を特定して事前に警告する必要がある。  

【解説】  【×】
  請求する相手方を特定することは必要であるが,相手方が侵害であることを知っている場合は事前の警告を必要としない。
  知っていたと推定されるため,知らなかったことについて,相手方がこの推定を覆すことが必要である。
参考: Q1109
 
(過失の推定)
第百三条  他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する
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R2.10.29