No.3307 著作権法 【問】 上級 R2_C1 甲が創作した詩イに,乙が旋律ロをつけて歌曲ハを創作した場合,歌曲ハは,詩イを原著作物とする二次的著作物である。 【解説】 【×】 分離して個別に利用できないものを共同著作物といい,歌詩とその曲は独立して個別に利用可能であるから,共同著作物でも二次的著作物でもなく,二人の著作物が結合しているにすぎない。 参考: Q2493 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 |
R2.11.1