問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3308 特許法
【問】 中級 36_10
  特許無効審判により特許が無効になった場合であっても,当該特許に対応する米国の特許も同時に無効とはならない。  

【解説】  【○】
  特許法は日本国内でのみ効果を奏し,米国での権利には影響しないから,日本での特許権が無効により消滅しても,米国の特許権が自動的に消滅することにはならない。。
参考: Q1110
 
パリ条約
第4条の2 各国の特許の独立

(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。) において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
【戻る】  【ホーム】
R2.11.2