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No.3311 意匠法
【問】 上級 R2_D2
  甲の意匠登録出願について,当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として,拒絶の理由が通知された。甲が,特許庁長官にイについて閲覧を請求した時,特許庁長官は,その請求を認めるか否かに関わらず,乙にその請求があった旨を通知しなければならない。

【解説】  【×】 
  秘密意匠であつても必要に応じ開示することがあり,その一つとして審査手続きで必要な場合があり,その際秘密を請求した者への通知は不要である。
  参考 Q2389   

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
4 特許庁長官は,次の各号の一に該当するときは,第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
一 意匠権者の承諾を得たとき。
二 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査,審判,再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
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R2.11.1