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No.3310 著作権法
【問】 中級 36_11
  最初に国外において発行された日本国民の著作物は,当該発行の日から30日以内に国内で発行されなければ,日本国内で保護されない。  

【解説】  【×】
  日本国民は,どこにいても日本国民であり,日本国民としての権利と保護を受けるから,たとえ日本国内で発行されない著作物でも保護対象となる。
参考: Q3072
 
(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
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R2.11.2