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No.3321 特許法
【問】 上級 R2_P3
  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があった場合,特許庁長官は,その請求を審査させるに際し,審査官を指定しなければならない。

【解説】  【○】
  前置審査は,本来審判官が審理すべきところを,審査における拒絶の理由が補正により解消する場合が多いことから,審判請求に伴って補正された内容を,既に発明の内容を熟知している審査官による審査を経ることにより,行政効率の向上を図ったものである。
なお,特許庁長官は審査官を指定するが,拒絶査定をした審査官に限らない。
  参考 Q1865

<前置審査>
第百六十二条  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない
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R2.11.3