No.3320 特許法 【問】 中級 36_12 他人の特許発明の技術的範囲に属する製品を違法に製造した製造者から当該製品を仕入れて販売した者は,仕入れの際その製品が違法に製造されたことを知らなかったとき,その他人の特許権の侵害者とはならない。 【解説】 【×】 侵害品であることを知らずに入手して,知った後にも販売を続けることは,権利者の利益が損なわれることが明らかであり,独占権の保護制度としてあり得ない。 参考: Q2332 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R2.11.2